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【相続時精算課税を選択したほうがいいケース】父母60歳以上・子孫18歳以上
父・母共に財産あるも、相続税の基礎控除額を超える可能性の少ない方(いわゆる相続税の申告が不要となりやすい方・一般的には母?)については、相続時精算課税を選択し、父は暦年課税贈与で110万円かつ母は相続時精算課税で110万円をそれぞれ子へ贈与する。最終的には長生きしやすい母を相続時精算課税とすることにより、早く父が亡くなった場合には、母の相続税の基礎控除額の余裕額を母が相続し(父の相続税削減)、余裕額が無ければ、引き続き子へ110万円ずつ贈与して、母の相続税の基礎控除額以下になるまで母には....長生きしてもらう。(←美しい.......響きww)
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法人税や消費税について解説していきます。