憲法/クラブミュージック
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1
【憲法/クラブミュージック】第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で 中略 103
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2
【憲法/クラブミュージック】第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。102
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3
【憲法/クラブミュージック】第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。101
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4
【憲法/クラブミュージック】第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。②この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続 中略 100
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5
【憲法/クラブミュージック】第九十九条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 99
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6
【憲法/クラブミュージック】第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。②日本国が 中略 98
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7
【憲法/クラブミュージック】第九十七条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及 中略 97
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8
【憲法/クラブミュージック】第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、中略 95
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9
【憲法/クラブミュージック】第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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10
【憲法/クラブミュージック】第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。②地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地 中略93
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11
【憲法/クラブミュージック】第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 92
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12
【憲法/クラブミュージック】第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。91
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13
【憲法/クラブミュージック】第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。90
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14
【憲法/クラブミュージック】第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、 中略 89
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15
【憲法/クラブミュージック】第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。88
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16
【憲法/クラブミュージック】第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。②すべて予備費の支出については、内 中略 87
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17
【憲法/クラブミュージック】第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。86
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18
【憲法/クラブミュージック】第八十五条国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。85
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19
【憲法/クラブミュージック】第八十四条あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。84
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20
【憲法/クラブミュージック】第八十三条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
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21
【憲法/クラブミュージック】第八十二条裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。②裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞 中略82
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22
【憲法/クラブミュージック】第八十一条最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。81
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23
【憲法/クラブミュージック】第八十条下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法 中略 80
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24
【憲法/クラブミュージック】第七十九条最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命す 中略 79
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25
【憲法/クラブミュージック】第七十八条裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官 中略 78
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26
【憲法/クラブミュージック】第七十七条最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。②検察 中略 77
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27
【憲法/クラブミュージック】第七十六条すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。②特別裁判所は、これを設置することができない。行政機 中略 76
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28
【憲法/クラブミュージック】第七十五条国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。75
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29
【憲法/クラブミュージック】第七十四条法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。74
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30
【憲法/クラブミュージック】第七十三条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一法律を誠実に執行し、国務を総理すること。二外交関係を処理すること。三条約を締結すること 中略 73
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31
【憲法/クラブミュージック】第七十二条内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。72
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32
【憲法/クラブミュージック】第七十一条前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。71
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33
【憲法/クラブミュージック】第七十条内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。70
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34
【憲法/クラブミュージック】第六十九条内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。69
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35
【憲法/クラブミュージック】第六十八条内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。68
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36
【憲法/クラブミュージック】第六十七条内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。②衆議院と参議院と 中略 67
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37
【憲法/クラブミュージック】第六十六条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなけ 中略 66
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38
【憲法/クラブミュージック】第六十五条行政権は、内閣に属する。65
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39
【憲法/クラブミュージック】第六十四条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。64
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40
【憲法/クラブミュージック】第六十三条内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することが 中略 63
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41
【憲法/クラブミュージック】第六十二条両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。62
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42
【憲法/クラブミュージック】第六十一条条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。61
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43
【憲法/クラブミュージック】第六十条予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。②予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議 中略 60
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44
【憲法/クラブミュージック】第五十九条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。②衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法 中略 59
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45
【憲法/クラブミュージック】第五十八条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだ 中略 58
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46
【憲法/クラブミュージック】第五十七条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。②両議院は、 中略 57
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47
【憲法/クラブミュージック】第五十六条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。②両議院の議事は、この憲法に特 中略 56
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48
【憲法/クラブミュージック】第五十五条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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49
【憲法/クラブミュージック】第五十四条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。②衆議院が解散 中略
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50
【憲法/クラブミュージック】第五十三条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
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51
【憲法/クラブミュージック】第五十二条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
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52
【憲法/クラブミュージック】第五十一条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
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53
【憲法/クラブミュージック】第五十条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
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54
【憲法/クラブミュージック】第四十九条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
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55
【憲法/クラブミュージック】第四十八条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
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56
【憲法/クラブミュージック】第四十七条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
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57
【憲法/クラブミュージック】第四十六条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
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58
【憲法/クラブミュージック】第四十五条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
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59
【憲法/クラブミュージック】第四十四条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
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60
【憲法/クラブミュージック】第四十三条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
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61
【憲法/クラブミュージック】第四十二条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
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62
【憲法/クラブミュージック】第四十一条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
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63
【憲法/クラブミュージック】第四十条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 40
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64
【憲法/クラブミュージック】第三十九条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 39
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65
【憲法/クラブミュージック】第三十八条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。②強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることがで 中略 28
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66
【憲法/クラブミュージック】第三十七条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充 中略 37
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67
【憲法/クラブミュージック】第三十六条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
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68
【憲法/クラブミュージック】第三十五条
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69
【憲法/クラブミュージック】第三十四条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなけれ 中略 34
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70
【憲法/クラブミュージック】第三十三条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
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71
【憲法/クラブミュージック】第三十二条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 32
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72
【憲法/クラブミュージック】第三十一条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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73
【憲法/クラブミュージック】第三十条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
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74
【憲法/クラブミュージック】第二十九条財産権は、これを侵してはならない。②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために…中略_29
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75
【憲法/クラブミュージック】第二十八条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。28
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【憲法/クラブミュージック】第二十六条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。②すべて国民は、法律の定めるところにより、......26
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77
【憲法/クラブミュージック】第二十五条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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78
【憲法/クラブミュージック】第二十四条
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79
【憲法/クラブミュージック】第二十三条学問の自由は、これを保障する。
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80
【憲法/クラブミュージック】第二十二条
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81
【憲法/クラブミュージック】第二十一条
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82
【憲法/クラブミュージック】第二十条
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83
【憲法/クラブミュージック】第十九条
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84
【憲法/クラブミュージック】第十八条
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85
【憲法/クラブミュージック】第十七条
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86
【憲法/クラブミュージック】第十六条
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87
【憲法/クラブミュージック】第十五条
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88
【憲法/クラブミュージック】第十三条
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89
【憲法/クラブミュージック】第十二条
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90
【憲法/クラブミュージック】第十一条
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91
【憲法/クラブミュージック】第十条
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92
【憲法/クラブミュージック】第九条
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93
【憲法/クラブミュージック】第八条
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94
【憲法/クラブミュージック】第七条
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95
【憲法/クラブミュージック】第六条
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96
【憲法/クラブミュージック】第四条
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97
【憲法/クラブミュージック】第三条
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98
【憲法/クラブミュージック】第二条
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99
【憲法/クラブミュージック】第一条
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100
【憲法/クラブミュージック】前文
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