不動産登記法の歌
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1
【不動産登記法の歌】第二十六条 この章に定めるもののほか、申請情報の提供の方法並びに申請情報と併せて提供することが必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項…中略
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2
【不動産登記法の歌】第二十五条 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合にお…中略
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3
【不動産登記法の歌】第二十四条2 登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を…中略
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4
【不動産登記法の歌】第二十四条 登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該…中略
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5
"【不動産登記法の歌】第二十三条4 第一項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。一 当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代…中略"
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6
【不動産登記法の歌】第二十三条3 前二項の規定は、登記官が第二十五条(第十号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。
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7
【不動産登記法の歌】第二十三条2 登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合…中略
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8
【不動産登記法の歌】第二十三条 登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法によ…中略
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9
【不動産登記法の歌】第二十二条 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併…中略
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10
【不動産登記法の歌】第二十一条 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該…中略
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11
【不動産登記法の歌】第二十条 登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。
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12
【不動産登記法の歌】第十九条3 登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項…中略
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13
【不動産登記法の歌】第十九条2 同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。
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14
【不動産登記法の歌】第十九条 登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
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15
【不動産登記法の歌】第十八条 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政…中略
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16
"【不動産登記法の歌】第十七条 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。一 本人の死亡二 本人である法人の合併による消滅三 本人…中略"
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17
【不動産登記法の歌】第十六条2 第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条か…中略
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18
【不動産登記法の歌】第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
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19
【不動産登記法の歌】第十五条 この章に定めるもののほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める…中略
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20
【不動産登記法の歌】第十四条6 第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。
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21
【不動産登記法の歌】第十四条5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。
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22
【不動産登記法の歌】第十四条4 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
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23
【不動産登記法の歌】第十四条3 第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
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24
【不動産登記法の歌】第十四条2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
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25
【不動産登記法の歌】第十四条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
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26
【不動産登記法の歌】第十三条 法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。
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27
【不動産登記法の歌】第十二条 登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。
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28
【不動産登記法の歌】第十一条 登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。
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29
【不動産登記法の歌】第十条 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は…中略
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30
【不動産登記法の歌】第九条 登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
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31
概要欄も必ず見てください! 27
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32
【不動産登記法の歌】第七条 法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
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【不動産登記法の歌】第六条3 前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。
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34
【不動産登記法の歌】第六条2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事…中略
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35
【不動産登記法の歌】第六条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
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36
概要欄も必ず見てください! 22
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37
【不動産登記法の歌】第五条 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
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38
【不動産登記法の歌】第四条2 付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有…中略
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39
【不動産登記法の歌】第四条 同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
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40
【不動産登記法の歌】第三条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同…中略
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※旧バージョン 【不動産登記法の歌】第十四条4項 : 4 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
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※旧バージョン 【不動産登記法の歌】第十四条3項 : 3 第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
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※旧バージョン 【不動産登記法の歌】第十四条2項 : 2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
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※旧バージョン 【不動産登記法の歌】第十四条1項 : 第十四条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
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45
※旧バージョン 【不動産登記法の歌】第十三条 法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。
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※旧バージョン 【不動産登記法の歌】第十二条 登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。
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47
※旧バージョン 【不動産登記法の歌】第十一条 : 第十一条 登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。
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48
【不動産登記法の歌】第十条 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官…中略
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※旧バージョン 【不動産登記法の歌】 第九条 登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
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※旧バージョン 【不動産登記法の歌】 第八条 法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
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【不動産登記法の歌】第六条2項 : 2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事…中略
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※旧バージョン 【不動産登記法の歌】第七条 法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
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※旧バージョン 【不動産登記法の歌】第六条3項 : 3 前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。
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【不動産登記法の歌】第六条1項 : 第六条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
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55
【不動産登記法の歌】第五条2項 : 2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為…中略
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※旧バージョン 【不動産登記法の歌】第五条1項 : 第五条 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
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57
【不動産登記法の歌】第四条2項 : 2 付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有…中略
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58
※旧バージョン 【不動産登記法の歌】第四条 同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
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59
【不動産登記法の歌】第三条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)につ…中略
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60
【不動産登記法の歌】第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 不動産 土地又は建物をいう。二 不動産の表示 不動産についての第二十…中略"
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61
【不動産登記法の歌】第一条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資すること…中略
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